ふるさと納税とは?


返礼品がもらえてお得という話は聞くけれど、
「実際にどういった仕組みでふるさと納税という制度が出来上がっているか」
「返礼品をもらうためにどうすればいいのか」
「税金の控除はどうやって行われるのか」
など、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、ふるさと納税の基本的な内容を説明していきます。
自分が選んだ自治体に寄付する制度
ふるさと納税とは自分が応援したい、好きな自治体(都道府県や市区町村)に寄付ができる制度がふるさと納税です。納税という言葉ですが、実際には寄付の形をとっています。
自治体から返礼品がもらえる
ふるさと納税の魅力のひとつに、返礼品があります。
人気な返礼品だと海産物やお肉、フルーツなどの食材ですが、お酒や工芸品などを返礼品として用意している地域もあります。返礼品からふるさと納税する地域を決めていくこともひとつの手でしょう。
寄付金控除が受けられる
ふるさと納税のもうひとつのメリットは、寄付金控除が受けられるといった点です。本来であれば自分の住んでいる自治体に払うべき税金から、ふるさと納税で寄附をした分、住民税や所得税が控除されます。
控除される額は、実際にふるさと納税で寄付した金額から2,000円を差し引いた金額です。例えば、ふるさと納税で5万円を寄付した場合、4万8,000円が税金から控除されます。
ただ、控除の対象にならない方や上限などがあるので、ふるさと納税する前にきちんと調べておく必要があります。詳しくはふるさと納税の手順の項目でご紹介いたします。
ふるさと納税の手順をわかりやすく解説


それでは、実際にふるさと納税を始めるにはどうすれば良いのでしょうか。わかりやすく、以下の順を追って説明していきます。
1.控除限度額を確認する
ふるさと納税で受けられる寄附金控除学には限度があるのでまずそこの確認から行います。
2.ふるさと納税を申し込む
実際にサイトなどから申し込んでいきます。
3.返礼品と寄付金受領書を受け取る
返礼品はふるさと納税の目玉です。また寄附金控除を受けるために寄付金狩猟書も必要になります。
4.寄附金控除を申請する
実際に控除を受けるためには手続きが必要です。
5.税額控除を受ける
翌年に前年のふるさと納税額に応じて控除を受けられます。こちらでふるさと納税の一連の流れが終了します。
以上5つのステップごとに、細かくふるさと納税の手順を見ていきましょう。
控除限度額を確認する
先ほど、ふるさと納税で納めた寄付金額によって、税金の控除が受けられると説明しました。しかし、ふるさと納税による控除額には上限があります。上限を超えて寄付した場合、超えてしまった分は自己負担となるので注意しましょう。
控除の上限額は本人の年収や家族構成によって異なるため、一度確認してみてください。また、そもそも納税義務のないお子さんや働いていない主婦の方などは控除対象とならないの気をつけましょう。そして、給与所得が103万円以下で、アルバイトやパートをしている学生や主婦の方も控除の対象にはなりません。
所得税からの控除金額を計算する
所得税からの控除額は以下の計算式で算出できます。
所得税からの控除額=(ふるさと納税額ー2,000円)×所得税の税率
この時所得税の税率は課税所得ごとに設定されています。5%〜45%の7段階で税率が設定されており、国税庁の税率の速算表を見るとすぐにわかります。所得税における控除の対象となるふるさと納税による寄付金額は、総所得金額の40%が上限です。
住民税からの控除金額を計算する
住民税からの控除は、基本分と特例分の合計となります。それぞれ以下の計算式で算出できます。
・基本分=(ふるさと納税額ー2,000円)×10%
・特例分1=(ふるさと納税額ー2,000円)×(100%ー10%(基本分)ー所得税の税率)
・特例分2=住民税所得割額×20%
特例分に関しては、基本的に1の計算式を用いますが、計算結果が住民税所得割額の2割を超える場合は2の計算式で算出します。
住民税の控除では、総所得金額の30%が上限となります。また、所得割額とは所得金額に応じて課税される住民税のことです。これは前年の所得により算定されます。市町村民税が6%、都道府県民税が4%の税率であり、合計して10%が課税されます。
ふるさと納税サイトでシミュレーションできる
以上、ふるさと納税の控除について説明しましたが、自分で計算するのは面倒、自分で計算してみても本当にあっているのか不安だ、という方ももちろんいらっしゃると思います。
ほとんどのふるさと納税のポータルサイトでは、シミュレーションができるようになっていますのでぜひご活用ください。家族構成や、家族の収入、保険料など他に控除の対象になる支払いがあるかなど、簡単な入力ですぐにご自身の控除の上限が算出できるはずです。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」では、計算用のエクセルを無料で提供しています。こちらを使ってみるのもひとつの手です。サイト内の「税金の控除について」ページにリンクがあるので、ぜひ見てみてください。
ふるさと納税を申し込む
では、控除の上限を確認したところで、実際にふるさと納税を申し込んでみましょう。ふるさと納税への申込方法は大きく分けてふたつあります。ひとつはポータルサイトから行う方法、もうひとつは各自治体のサイトから申し込む方法です。
ふるさと納税ポータルサイトから申請
さとふるやふるなび、楽天ふるさと納税といったふるさと納税のポータルサイトは、現在CMも放映されており、ご存知の方も多いのではないでしょうか。その他にも、ふるさとチョイス、ふるさと本舗などたくさんのポータルサイトがあります。
このようなサイトでは返礼品別、金額別に寄付先の自治体を検索することができるので、自分にあったふるさと納税の使い方を簡単に選ぶことができます。
ポータルサイトを比較する際は、自分の求めている情報がより多く載っているかどうかで選んでみましょう。欲しい返礼品がある方はたくさんの自治体の返礼品が載っているサイト、ふるさと納税と一緒にポイントを貯めたい方は貯めたいポイントと連動しているサイトなどと、比較する部分を明確にしてから探すといいです。すると、ぴったりのポータルサイトが見つかります。
各自治体サイトから申請
各自治体のサイトから寄附を申し込む場合は、その自治体の推奨する方法で寄付の手続きを始めてください。申込書類をダウンロードして必要事項を記入し郵送すると、納付書が返送されてくるので、それを元に寄付をするパターンが多いです。
また、郵送でなくてもFAXで対応してくれる自治体もあります。その他に、自治体によってはポータルサイトからの申込を推奨しているところもあるので、自治体の対応しているやり方のなかで、自分のやりやすい方法で申請しましょう。
確定申告なしならワンストップ特例の申請書を入手
ワンストップ特例制度とは2015年から導入された制度で、条件に当てはまる方は確定申告の手続きなしにふるさと納税による寄付金控除を受けられる仕組みです。ワンストップ特例制度が利用できる方は以下のふたつの条件両方に当てはまる方です。
1.1年間の寄付先が5自治体以下の方(6回以上ふるさと納税を行っても自治体の数が5以下であれば問題ありません)
2.自身で確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得のある方
ワンストップ特例の申請は、今年した寄付に対して翌年の1月10日が期限となります。そのため、早めに書類を準備しておいた方が後々楽になります。
基本的にふるさと納税の寄付申請手続きの際にワンストップ特例の申請書をサイトからダウンロードできるケースが多いです。または、寄付した後郵送される寄付金受領証明書と一緒に届く場合もあります。
申請する際は、申請書の他に本人確認書類のコピーが必要です。どういった本人確認書類が使えるのかは申し込んだポータルサイトなどで先に確認しておいた方が良いでしょう。
返礼品と寄付金受領証明書を受け取る
寄付が終わったら待ちに待った返礼品が届きます。それと合わせて、寄付金受領証明書も届きます。こちらは確定申告する際に必要な書類となる上、再発行はできないものになりますので、確定申告をするまでは無くさずにしっかり保管をしておいてください。
寄付金控除を申請する
次に、寄附金控除の手続きを行っていきます。確定申告やワンストップ特例制度の利用申込を行わないと受けられるはずの控除も受けられなくなってしまいますので、必ず手続きは行いましょう。
また確定申告もワンストップ特例制度もそれぞれ期限がありますので、忘れずに申込をするようにしてください。
確定申告しない場合
確定申告をしない場合は先に説明したワンストップ特例制度によって、寄附金控除を受けられます。以下のふたつの項目どちらにも当てはまる方のみワンストップ特例が受けられます。
1.1年間の寄付先が5自治体以下の方(6回以上ふるさと納税を行っても自治体の数が5以下であれば問題ありません)
2.自身で確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得のある方
また先のワンストップ特例の項目でも説明しましたが、こちらの期限は今年した寄付に対して翌年の1月10日となっています。こちらの期限までに用意しておいたワンストップ特例の申請書を各自治体まで郵送しましょう。
確定申告する場合
ワンストップ特例が受けられない方、個人事業主や医療費控除の関係で確定申告をする必要がある方はこちらを参考にしてください。
確定申告のスケジュールは翌年の2月16日〜3月15日です。確定申告を行う必要がある方はいつも通り確定申告をしていただき、その際に寄付金受領証明書も一緒に提出してください。いつもの確定申告に余計な手間は増えないので安心してくださいね。
税額控除を受ける
寄付金控除の手続きを行うと、前年のふるさと納税額に応じて税額の控除が受けられます。ワンストップ特例制度でも確定申告でも、基本的に控除額に差は生じないので安心してください。ただ、それぞれ控除される税の種類が違うのでその点は留意しましょう。
確定申告なしのワンストップ特例の場合
ワンストップ特例を申請した場合、翌年の住民税が控除の対象となります。申請書類を送った自治体から、住んでいる自治体に直接連絡が入り、控除がされる仕組みとなっているので、とても簡素的に寄附金控除が受けられます。
確定申告した場合
確定申告の場合は所得税と住民税が控除の対象となります。こちらで申告を行った場合、ふるさと納税の翌年の4〜5月に所得税の還付が行われ、6月〜翌々年の5月まで住民税の控除がされます。
ふるさと納税の注意点


ここまでふるさと納税の仕組みや手順を説明してきました。各自治体の豪華な返礼品が受け取れたり、寄付金の控除が受けられたりと、良いことづくしのように見えますが、注意して欲しい点もあります。
減税や節税ではない
寄附金控除を受けられるといった点から、ふるさと納税は減税・節税になるとお考えの方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、ふるさと納税は実際は減税・節税とは異なります。ふるさと納税とは任意の自治体に寄付する制度であり、それによって翌年の税金が控除される仕組みです。そのため、翌年分の税額の前払いと考えた方が適切でしょう。
つまり翌年自身の住んでいる自治体に納める税金を、他の自治体に寄付という形で前払いをしていることになるわけです。
控除限度額を超えると自己負担になる
控除の金額には上限があります。収入や家族構成、住宅ローンの有無などによって控除の限度額は決まります。
この限度額を超えて寄付できないといったことはありません。しかし、超えた分は控除の対象外、つまり自己負担となりますので注意が必要です。
無理してふるさと納税すると負担が大きい
寄付金は税金の前払いになります。また、控除を受けられるタイミングは翌年分の住民税、所得税からです。
そのため、ふるさと納税による出費の方が先になります。ふるさと納税を利用したタイミングによっては、金銭的メリットを受けられるまでに1年半以上かかることもあります。
よって、控除を受けられるまでの期間にも金銭的な余裕が残るように、手持ちの金額に十分な余裕がある時にふるさと納税は利用するようにしましょう。
また、寄付した金額のうち2,000円は自己負担となることも忘れないようにしましょう。
クレジットカードは寄付者と同一名義にしよう
ふるさと納税の支払いにクレジットカードを利用することもできます。クレジットカードのポイントも貯まるのでお得ですよね。
ただ、この時に気をつけていただきたいのが名義人です。寄付者と控除申請した名義人が違うと、控除が受けられなくなってしまいます。
家族のクレジットカードを使う際などは注意してください。例えば、夫の名義のクレジットカードを使って妻がふるさと納税をした場合、寄付者は夫ということになります。この場合は妻は寄附金控除を受けられなくなります。
ふるさと納税は仕組みを知って利用してみよう!


以上、ふるさと納税の仕組みからデメリットまで説明しました。ふるさと納税はポピュラーな寄付制度になってきていますが、まだ詳しく仕組みを知らない方も多いでしょう。
税金控除には限度額があったり、控除申請の方法も人によって異なります。税金関係の話になると複雑な点も出てきますし、自身のお金に直結する話なので、しっかり仕組みを理解した上でふるさと納税を利用してきましょう。
難しい点もあるかと思いますが、豪華な返礼品や寄附金控除など魅力もたっぷりある制度です。ぜひ、この機会に活用してみてください。
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